平成27年度に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援の制度が創設されました。この「施設型給付」は、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者に対する直接的な給付ではなく、市から教育・保育施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。


 「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、実績を報告します。
(あくまで、実績を報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。)

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